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商標出願

商標出願業務のご案内

黒田法律特許事務所では商標の出願業務を行っています。

商標出願業務として行う手続には以下のものがあります。

  • 商標出願
  • 拒絶査定不服審判
  • 不使用取消審判

商標登録のメリットは、競合する他社があなたの登録商標と同一または類似する名前を商品やサービスに使うことを防ぐことができることです。商品やサービスを他社と差別化し、ブランド化していく戦略には欠かせないものと言えます。

平成18年の新会社法施行に伴い、会社の設立時に同一市町村内に同一商号を用いている会社があるかどうかのチェックが廃止されました。したがって、これからは同一市町村内に同一名称の会社が複数存在する状況が生じ得ることになります。

もっとも、暖簾のただ乗り行為は依然として禁じられており、また、既に著名な企業であれば不正競争防止法による対抗措置も考えられますが、これらによっても近隣に同一名称の会社が存在することを完全に防ぐことはできません。
このことは、全国展開する企業だけでなく、特定の地域だけで営業する企業にとっても、会社の商号によって企業のブランド差別化を図ることが困難になっていくことを意味しています。
そのため商標による企業のブランド化の必要性はますます高まっていくものと考えられます。

この機会に商標という制度を積極的に活用することを検討してみてはいかがでしょうか。

商標登録を諦めてしまってはいませんか?

  • 良い名前が思い浮かんだので商標登録しようと思ったけれども、調査してみたら既に別の企業が登録していた
  • 一旦は出願手続をしたけれども、特許庁から拒絶理由通知がきて、拒絶査定を受けてしまった

こうした理由で商標登録を諦めてしまってはいませんか?

しかし、良い名称であるほど他の人が先に思いついて登録している場合は多いのです。

また、奇抜でない、人々にすんなりと受け入れられる言葉を選択するほど、「普通名称を普通に用いたもの」であるとか「慣用されている」「ありふれている」などの理由で拒絶査定されてしまうことが多いのです。

したがって、こうした理由で簡単に商標登録を諦めてしまうと、より良い商標権を取得することはなかなかできません。

もちろん、諦めなければ何でも登録できるなどということはなく、最終的に登録できない可能性はあります。
しかし、以下に申し上げるような方策で、もういちど可能性を追求することを考えてみることは有益だと考えます。

既に同じ名称の商標が登録されている場合

出願前に調査してみたら既に同じ名称の商標が登録されている場合、その商標が現実に使われているのかどうかを調査してみて下さい。

例えば、商品に付する商標の場合は、商標権を持っている会社のカタログなどを見て、その名前が使われている商品があるのかどうかを調べます。

そして、3年以上使用されていない場合は、特許庁に対して、その商標の登録を取り消すことを求める、不使用取消審判を提起することができます。
そしてこれが認められた場合には、登録商標のない状態で商標出願ができます。

また、仮に不使用取消審判を起こさないとしても、一定期間以上使用されていない、あるいは使用されていてもあまり力を入れている様子がない場合などは、有償で商標を譲り受けるなどの交渉を行う余地もあり、実際に交渉に応じてもらえることも少なくありません。

拒絶査定を受けた場合

拒絶査定とは

商標登録の審査手続き中に、審判官が出願商標の登録を認めるべきではないと考えた場合、まず拒絶理由通知が送られてきます。これに対しては手続補正(出願内容を修正すること)をして拒絶理由のない状態にするか、意見書を提出して、通知された拒絶理由が不相当であることを主張します。

しかし、拒絶理由通知から一定期間内に上記いずれかの方法で審判官を納得させることができない場合、拒絶査定が下されます。

多くの方がここで諦めてしまっているようですが、拒絶査定というのは裁判で言えば第一審にすぎず、絶対的にその商標が登録できなくなったことを意味するものではありません。
特許庁に審査手続の上級審にあたる拒絶査定不服審判を提起し、これが認められれば商標登録が可能になります。

拒絶理由不服審判で勝ち目はあるのか

拒絶理由不服審判により拒絶査定を覆せるかどうかはもちろん事案によりますので、一概に勝ち目があるともないとも言えません。
しかし、登録が認められるか認められないかのボーダーライン上にある事案の場合、どちらに転ぶかは、審査官によってかなりのばらつきがあるとも言われており、そのような事案の場合は複数回の審査を求めること自体が登録に至る確率を上昇させる意味合いを持ちます。
それだけでなく、拒絶理由不服審判は審査官3名による合議制となりますので、それだけ恣意性の少ない判断が期待できます。

拒絶理由不服審判で登録が認められた例

商標は、普通名称を普通に用いた名称や、一般に慣用されている名称は登録できないものとされています。しかし、出願商標が、需用者からみて出願人の業務にかかる商品や役務を指すものと認識できるようになっている場合には、登録が認められる場合があります。
当事務所で取り扱った例ですと、例えば「A級選手権」といった名称は登録商標とならないのですが、特定の競技種目に関して、「A級選手権」と言えば○○という団体がやっているものだということを競技参加者たちが知悉している場合、商標登録された事案があります。

また、その商標の登録を許すと公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある場合にも商標登録は認められません。
これに関して、比較的新しい事案ですが、世界的に著名な文学者の作品の題名と同じ名称を用いることが、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとされて拒絶査定を受けたことがありました。作品の「題名」には著作権の効力は及ばないのですが、審査官としては公序良俗に反すると考えたようです。
しかし、その後、商標登録出願人がその文学者の遺族と連絡を取って商標登録を受けることの了承を取り付ける努力をしましたが、結果的には了承をとれませんでした。
しかし拒絶査定不服審判を経て、そうした交渉を行ったこと、また、交渉の過程で著作権者の遺族から好意的な対応を受けたことなどが評価されて商標登録を受けることができました。

このように一般には登録が難しそうな商標でも、登録できる場合があります。先述のとおり、もちろん何でも登録できるわけではありませんが、諦めてしまう前にまずはご相談下さい。

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