黒田法律特許事務所
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西新橋1-21-8
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黒田法律特許事務所
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事務所の特色

法律事務所でもあり、特許事務所でもあります

当事務所は法律事務所と特許事務所の機能を併せ持ち、法律事務だけ、あるいは出願事務だけを行うよりも幅広いサービスを提供しています。

もっとも、これはやや形式的な説明であり、私たち自身としては事務所の基本的アイデンティティは、特許事務所であるというよりは法律事務所であると考えています。(にもかかわらずなぜ法律特許事務所を名乗っているのか興味のある方は、事務所の生い立ちから現在までのページをご覧になってみて下さい)

これは、特許庁相手の出願業務よりは、対外的なトラブルを念頭においた、紛争予防や具体的紛争処理を主な業務と考えているということです。実際に、当事務所で行っている業務の大部分は対外的トラブル(予防も含む)に関するものです。

もっともこれは、出願業務に消極的ということではありません。

例えば、商標や意匠の出願に関しては、特許出願と異なり、技術に関する専門的知識はそれほど要求されない反面、拒絶査定がなされた場合などの対応力が重要となります。その場合、一旦拒絶された商標を登録に持ち込むためには拒絶査定不服審判という手続を用いることになりますが、その際に、弁護士として対外的トラブルへ対処することで培った、法的バランス感覚や立証技術などの強みが発揮できます。

それ以外にも、出願と関連する業務で、弁護士としての強みを発揮できる局面は、商標の不使用取消審判や、特許の異議申し立ての手続、無効審判など多々あり、当事務所はそうした業務を多数経験して来ています。

法律事務所としての特色

知的財産分野を一方の柱、企業が直面する様々な法律問題への対応をもう一方の柱として活動しています。
専門性の高い分野としての知的財産分野だけでなく、通常企業が直面する問題には幅広く対応しています。
具体的な取扱分野については取扱分野のページ、このような活動方針となった経緯については事務所の生い立ちから現在までのページをご覧下さい。


訴訟などの法廷活動と、それ以外の法律事務の比率でいくと、6,7年前までは前者比率がかなり高かったのですが、最近は後者の比率が増してきています。

その理由としては、対外的トラブルが起きたときの対処方法として、交渉を重視するようになったことが挙げられます。詳しくは紛争処理についての考え方のページをお読み頂くとして、「裁判沙汰は避けたい」という方を支援する業務を積極的に行うようになったことで法律事務の仕事が増え、また、「裁判をも辞さない」という依頼者の方の案件でも交渉で済ませられることが増えてきたため、法廷活動の比率が多少減ってきている状況です。

また、これに伴い、主に顧問先から、クレーム処理などの比較的細かいトラブルや、紛争的ではない一般的契約交渉に際してもご相談を頂くことが増え、それと関連する契約書の検討や作成の業務も増えてきているという経緯もあります。


とはいえ、訴訟などの法廷活動は弁護士の使命とも言える領域ですので、これをおろそかに考えてはいません。

これまでに訴訟・調停等を行ってきた具体的取扱分野については先ほど同様取扱分野のページをご覧頂くとして、傾向としては、債務整理などの定型性の高い分野よりは、特許訴訟や不正競争防止法など、定型性が低く、論理で勝負をかける分野の取扱が多く、複雑な訴訟でも勝負ができるだけの経験を積んできたと自負する部分もありますし、今後ともそのような分野に注力し、研鑽を積んでいくつもりでもあります。

これまでに長期的におつき合い頂いた業種(主に顧問先)

半導体等商社、各種メーカー(工業機械、店舗用機械、化学製品、飲料品、衣料品など)、コンピュータソフトウェア開発会社、各種販売業(フランチャイズ、多店舗展開など)、運送会社、広告代理店、多店舗展開美容室など多様な業種の企業とおつき合いして来ました。

傾向としては、製造・開発業、販売業の方々とのおつき合いが多く、流通やサービス業に関しては特に特許または商標に関心の高い企業とおつき合いさせて頂いています。
(非常に個人的な希望としては、楽器メーカーや楽器店さんにもおいで頂きたいと常々思っているのですが、今のところ希望は叶っていません)

こうした方々からのご相談、ご依頼は、商標の出願(それに関連する不使用取消審判や拒絶査定不服審判等も含む)、第三者による商標権侵害の差止、特許の実施権設定契約に伴う相談、一般的契約交渉の補助・支援、契約書の検討・作成、売掛金回収、クレーム処理、コンプライアンスに関する相談など多岐にわたり、当事務所としてもこうした様々なニーズにお応えするべく日々研鑽を積んでいます。

もしさらに興味がおありであれば、事務所の生い立ちから現在までのページをご覧下さい。

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